十和田市議会 2022-09-07 09月07日-一般質問-02号
介護保険における福祉用具購入費及び住宅改修費の支給は、原則償還払いとなっていますが、多くの自治体で受領委任払い、最初から1割、2割分の支払いで済むようになっています。市民の方から福祉用具購入に際して、「後で戻ってくるにしろ、先に全額払うことが大変負担だ」というお声を頂いております。
介護保険における福祉用具購入費及び住宅改修費の支給は、原則償還払いとなっていますが、多くの自治体で受領委任払い、最初から1割、2割分の支払いで済むようになっています。市民の方から福祉用具購入に際して、「後で戻ってくるにしろ、先に全額払うことが大変負担だ」というお声を頂いております。
もし、認定証を取得しそびれ、退院の時点で高額の医療費を請求され、支払いが困難という場合には、次のステップとして、高額療養費受領委任払い制度というものがあります。これは、申請者が自己負担限度額のみを医療機関へ支払い、残りの分は、直接市から医療機関に支払いをする制度です。
私ども、妊婦健診の無料化拡充や出産育児一時金35万円の受領委任払い制度など、子育て支援策を市民にさらに啓発して、少子化に少しでも歯どめをかけていきたいものだと思っております。 水害については、市長が奥野第三ポンプ場の工事の1年前倒しとか、石江岡部・三好の水害対策の前倒しなどスピーディーに国に陳情したということは大いに評価したいと思います。
また、県内の他市においては、受領委任払い、つまり利用者と業者の間で保険給付分の受領を業者にゆだねる手続をして、利用者は1割を支払い、後日9割分が業者に支給される方法をとっているところが多くなっております。当市においても、このような受領委任払いが実施できないかお伺いいたします。 以上で壇上からの質問を終わります。
若者の自立支援強化、待機児童ゼロを目指し、幼稚園と保育所の両方の機能をあわせ持つ認定こども園を拡充、出産時の窓口負担を軽くするため、出産育児一時金の受領委任払い制度導入、小児医療体制整備などを提案し、政府に実現に向けた取り組みを申し入れています。生産年齢人口が減少し続ける社会にあって、女性の就労率が高まっていくことは確実です。
出産育児一時金を受領委任払い方式にしてくれれば、退院時に実質負担が5万円前後で済むことになります。ぜひこの2点に関して、受領委任払い方式にするよう強く求めますが、どのように考えているのか、お伺いいたします。 質問のその2は、小児救急電話相談事業について。
出産育児一時金の受領委任払い方式は、こうした手間を省き、病院の窓口で1回手続をすれば当人が出産費用を支払わなくてもよく、市の財政からの持ち出しもありません。 2年前に伊藤圓子議員が同様の趣旨で質問しておりますが、中村市長は他市の状況を調査し研究していきたいと答弁してきました。その後、他市を調査研究した結果、どのような結論に至ったのか、そしていまだに導入されていない理由についてお答え願います。
審査の過程において委員から、福祉用具購入費及び住宅改修費の受領委任払い方式への変更に伴う利用状況について質疑があり、理事者から、当初の見込みに比べ2倍以上の申し込みがあったとの答弁があったのであります。 以上の各特別会計補正予算は、全員異議なく原案のとおり可決されました。 議案第37号は、市営住宅白山台ヒルズ用地を買い入れるためのものであります。
次は、高額医療費の受領委任払い制度についてであります。 この問題では、前にも述べたように、高齢の病人に面倒な手続を強いるばかりか、大病院は患者に嫌われる要因の1つにもなっているのではないかと考えます。そこで、現在社協等で貸し出す制度もあるようですが、市として財源の不要な医療機関の窓口での高額な医療費の負担を医療機関の受領委任払いとすることはできないかどうか、所見を伺います。
2点目は、介護用具購入並びに住宅改修費用における受領委任払い方式の導入についてであります。1年前の6月議会において、ショートステイ利用時における受領委任払いの導入を提言したところ、即刻導入に踏み切っていただき、感謝の声が寄せられております。その効果があってか、制度スタート直後は2割程度であったショートステイの利用状況が、利用限度日数などの緩和と相まって、回復基調にあると伺っております。
よって、最初から利用者が1割だけの負担で済む受領委任払い制度の採用を強く要望いたしますが、市長の御所見をお伺いいたします。 以上で壇上からの質問を終わります。 〔18番伊藤圓子君降壇〕(拍手) ○議長(上田善四郎 君)市長 ◎市長(中里信男 君)伊藤議員にお答えを申し上げます。 まず、子ども対策についてであります。
次に、ショートステイの振替利用は償還払いとなっているが、受領委任払い方式を導入して、利用者の一時的な負担を軽減できないか、こういうお尋ねでありました。